民法改正セミナーへ行ってきました。

先日、民法改正セミナーへ行ってきました。

【瑕疵担保責任】から【契約不適合担保責任】に2020年4月から改正されます。

うーん。難しい。どういうこと、売買においてはどうなのか。

簡単に言えば、購入した物件において雨漏りなどの瑕疵が発見された場合には、瑕疵担保責任ではなく契約不適合責任という考え方で紛争を解決しようという事なのか。

契約不適合の要件

契約内容に反する事実があることが前提(債務不履行)、売主に責任があること、該当取引のみならず転売後の利益にも及ぶ、契約解除・損害賠償・追完請求(売主が修理交換)・代金減殺請求(代金の減額)が責任となる。期間は知った時から1年以内、時効は知った時から5年間請求ができる時から10年間。

ということで売主様や私ども不動産業者も責任が大きくなりますね。

先日の中間市主催のセミナーで、耐震診断では、2000年以前の建物の70%は現在の新耐震基準に満たしていないというお話もでておりましたので、売主様においては建物付きで売却する場合、インスペクション検査や耐震診断が必須になるのかと思います。

検査機関もご紹介できますのでお気軽にお問い合わせください。売主様買主様が安全に取引できるように努めてまいります。