ご売却相談

お住まいのご売却の流れ

1. ご売却のご相談

売却価格の適正な査定や売出すタイミングのアドバイスなど、お客様のご要望に合った売却方法を検討致します。その時に、マイホームであれば住んでいて良かった点(住環境など)をお知らせ下さい。その様な情報が沢山あれば、ご売却の際の大きなセールスポイントになります。この際に、売却をご相談いただく物件の謄本や間取り図などがあると話がスムーズかと思います。

2. ご売却物件の調査・査定

物件の早期売却のために、長所と短所を正確に調査します。調査後、大切な物件がどれくらいでご売却可能かをお知らせ致します。必ずしも査定通りの売却価格でなければ販売できないという分けではありません。担当スタッフと査定を元に打ち合わせし売却価格を決定致します。

3. 媒介契約の締結

売却価格や当社に依頼することが正式に決まりましたら、媒介契約(3種類、専属・専任・一般のいずれか)の締結を行います。これでお客様から正式にご売却の依頼をお受けしたことになり、当社は販売活動に入ります。(場合によっては買取いたします)

4. 販売活動

広告やオープンハウスなどを利用し、販売活動を積極的に行います。早期売却に向けて様々な活動を行います。

5. お申し込み

お客様の物件に対して購入希望者より「買いたい」と申し出があると、申し込みを受け付けた状態となります。引渡し時期やその他条件面で購入希望者から「OK」のお返事が頂ければ契約に入って行きます。

6. ご契約

契約書の内容をご確認後、手付金をお受け取り頂きます。また、土地や一戸建てのお取引の場合は境界の位置をお知らせ下さい。新しい買主様に引継ぎます。売買契約が締結されると、契約書に記載された条文に基づき双方の権利や義務の履行を行うことになります。買主様がローンを利用する場合ローン特約が発生する場合がありますので、ご了承下さい。

7. お引っ越し

引渡しの時に必要な実印や権利証(登記済証)などを分かる場所に保管しておきましょう。また引越しの後、清掃をしておけば、買主様から大変感謝されることになります。

8. 代金のお受け取り・所有権移転・抵当権設定登記

ここでお取引は最後となります。代金をお受け取り頂いて、物件の引渡しとなります。買主さまへ所有権移転の登記・鍵渡し等を行います。

売買豆知識

不動産売買契約とは
不動産売買契約とは、「売ります」「買います」という売主様・買主様双方の約束です。民法では、お互いの意思が一致した時点で売買契約が成立りすると言われています。詳しくお話すると不動産売買契約は「不動産売買契約書」を用いて締結されます。売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明確にするとともに、安全で確実な売買成立を目的とするものです。売主様・買主様の双方が納得の上、署名捺印し、買主様が手付金を支払い約が成立します。不動産売買契約締結後は、契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。義務に違反すると違約金の支払いが発生する場合がありますので、ご不明な点は必ず担当者にご確認をお願い致します。

媒介契約とは
媒介契約とは、お住まいの買い替え・売却の際に、不動産仲介業者に依頼する契約のことを言います。媒介契約は似内容によって「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類に分けられます。

■一般媒介契約
目的物件の売買・交換の媒介・代理を、当社以外の不動産仲介業者にも募集の依頼をすることができます。また、ご自分で探された方と契約を行うこともできます。

■専任媒介契約
目的物件の売買・交換の媒介・代理を、当社以外の不動産仲介業者にも募集の依頼をすることができません。ただし、ご自分で探された方と契約を行うことはできます。

■専属専任媒介契約
目的物件の売買・交換の媒介・代理を、全て当社にお任せ頂くものです。ご自分で探された方と契約を行うこともできません。

まずは無料相談へお気軽にお問い合せください。

お電話からのお問い合わせ
TEL:093-245-6547
定休日:不定休 (可能な限りお客様に合わせます)
WEBからのお問い合わせ